JAPAN ASSOCIATION for the STUDY of FIBER MATERIALS

繊維状物質と関係法令

繊維状物質の法規制

1.粉じん障害防止規則〔労働省令昭和54年第18号〕

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F04101000018.html
 じん肺に関して、適正な予防および健康管理その他必要な楷置を行うことで、労働者の健康の保持等を推進させることを目的にしている。この規則に該当する繊維状物質は人造無機繊維である。

2.じん肺法施行規則〔労働省令昭和35年第6号〕

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F04101000006.html
 粉じん作業を定義し、健康診断の実施、記録の保管、区分等を規定している。この規則に該当する繊維状物質は人造無機繊維であると解釈されるが、条文に明確に記載されているのは「石綿」の取扱いのみである。

(粉じん作業)
第二条 法第二条第一項第三号の粉じん作業は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。ただし、粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二条第一項第一号ただし書の認定を受けた作業を除く。

別表(第二条関係)
二十四 石綿をときほぐし、合剤し、紡績し、紡織し、吹き付けし、積み込み、若しくは積み卸し、又は石綿製品を積層し、縫い合わせ、切断し、研まし、仕上げし、若しくは包装する場所における作業


3.石綿障害予防規則〔労働省令平成17年第21号〕

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F19001000021.html
 石綿による労働者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するための作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置の規定。

[参考]
1.ガラス繊維及びロックウールの労備衛生に関する指針(労備省 平成5.1.1)
http://www.asbestos-center.jp/archive/files/kourou076.pdf
 使用量の多いガラス繊維およびロックウールについて、それらを取り扱う労働者のより充実した健康管理を推進させることを目的にしている。

2.ガラス繊維の健康安全性に関する現状について(硝子繊維協会 平成20.8.1)
http://www.glass-fiber.net/kaigaijyoho/img/0812glass_safty.pdf

3.ロックウール製品の特性と取り扱い(ロックウール工業会 平成25.2.28)
http://www.rwa.gr.jp/download/data/rw_tokusei.pdf

4.石綿に関する法律
 JATI協会ホームページ参照 ( http://www.jati.or.jp/houki/houki.html

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